電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令について-施工中となる準備の完了-
カテゴリー | 電気通信 |
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案件番号 | 145210367 |
定めようとする命令などの題名 | 電波法による伝搬障害の防止に関する規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第95号) |
根拠法令条項 | 電波法(昭和25年法律第131号)第102条の3第4項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年11月1日 |
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命令等の公布日 | 2024年11月1日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 電波法による伝搬障害の防止に関する規則第6条には、建築物が「施工中となる準備の完了」に該当する行政行為の内容について第1号から第3号まで記載されているところ。今般建築基準法の改正により、第1号の建築確認について、従前は「建築主事又は建築副主事」による確認のみ認められていたが、今般の改正により、国の機関等による建築物については「指定確認検査機関」も確認主体として認められるようになったもの。以上のように、単に建築基準法上の手続内容の変更を反映し規定を整理するものであることから、行政手続法第39 条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わないものである。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | 総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室にて閲覧に供するとともに配布する。 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室 (TEL:03-5253-5886) |