地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令の制定について

カテゴリー 地方自治
案件番号 145210309
定めようとする命令などの題名 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令の一部を改正する命令(令和6年デジタル庁・総務省令第11号)
根拠法令条項 ・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)第2条第1項
・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和4年政令第1号)第3号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年6月10日
命令等の公布日 2024年6月10日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号)の施行による出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の改正に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号の適用除外規定に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室にて閲覧又は配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省自治行政局住民制度課デジタル基盤推進室
      電話:03-5253-5364