租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件について

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案件番号 145210272
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行規則に規定する総務大臣の行う市街地再開発事業用資産の買換え特例制度に係る証明に関する手続を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第139号)
根拠法令条項 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第18条の5第4項第3号ロ、ハ、第4号ロ、第22条の7第2項第3号ロ、ハ、第4号ロ
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年4月1日
命令等の公布日 2024年4月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示は、租税特別措置法等の関係規定により、人口集中地区に所在する譲渡資産又は買換資産について設けられている課税の特例(税制上の優遇措置)を受けるためには、確定申告書に当該資産が人口集中地区に所在する旨の総務大臣の証明書を添付する必要があるとされていることから、そのための申請手続を定めているものです。本件は、本告示の申請手続を所管する室が組織改編により名称変更を行うため、申請書の提出先を改正するものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法 総務省統計局統計情報利用推進課情報利用企画室にて配布又は閲覧に供する。
備考
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    総務省統計局統計情報利用推進課情報利用企画室
    電話03-5273-1003