「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令」について

カテゴリー 電気通信
案件番号 145210265
定めようとする命令などの題名 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令
根拠法令条項 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第116条の5
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年4月1日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件に係る省令は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」という。)の改正に伴い、機構法と同様に電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成30年総務省令第49号)附則に定める規定を電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25条)の本則に移動するものであり、その規定内容に変更はなく実質的な内容の変更をもたらさないため、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、同法第39条第1項の規定に基づく意見公募手続は行わないが、同法第43条第5項の規定に基づき、結果公示を行うこととした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省サイバーセキュリティ統括官室において、閲覧に供するとともに、配布する。
    備考 e-Govサイトへの掲載の確認を行わなかったため、結果の公示が遅れました。
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省 サイバーセキュリティ統括官室
      電話:03-5253-5749