地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令について

カテゴリー 地方自治
案件番号 145210264
定めようとする命令などの題名 地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第28号)
根拠法令条項 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第38条の2第3項並びに第144条の33第1項第2号及び第3号、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の地方公務員等共済組合法第167条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月29日
命令等の公布日 2024年3月29日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 下記2点の理由により、事前に案を公示して意見募集を行いませんでした。・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)の改正による条ずれに伴い、引用している地方公務員等共済組合法施行規則(昭和37年自治省令第20号)の改正を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当すること・地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条については、地方公共団体が負担する金銭を算定するための基礎となるべき率を定めるものであり、行政手続法第39条第4項第2号に該当すること
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省自治行政局公務員部福利課にて配布及び閲覧に供する。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省自治行政局公務員部福利課企画係
      電話:03-5253-5557
      FAX :03-5253-5561