国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の一部を改正する省令について

カテゴリー 統計
案件番号 145210257
定めようとする命令などの題名 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令の一部を改正する省令(令和6年総務省令第40号)
根拠法令条項 統計法(平成19年法律第53号)第56条の2
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年4月1日
命令等の公布日 2024年4月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律(令和5年法律第34号)の施行に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省統計局統計調査部国勢統計課にて配布又は閲覧に供する。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省統計局統計調査部国勢統計課
      (TEL:03-5273-1155)