郵便法施行規則等の一部改正について
カテゴリー | 郵務 |
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案件番号 | 145210248 |
定めようとする命令などの題名 | 郵便法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第21号) |
根拠法令条項 | 郵便法(昭和22年法律第165号)第67条第7項 日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)第16条第1項 日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第18条第1項、第2項第3号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年3月28日 |
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命令等の公布日 | 2024年3月28日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件改正規定は、現在、日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社の主たる営業所及び事務所に公表事項等を記載した書類を備えて閲覧に供することとされているものについて、代わりに、タブレット等を備え置き直ちに電磁的な表示を行い閲覧に供することも可能とするものです。これは、媒体は異なるが、同所でお客様が直ちに閲覧可能である点は同じであることを考えると、実質的な内容の変化は軽微であると言えることから、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | 総務省情報流通行政局郵政行政部企画課にて閲覧又は配布 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省情報流通行政局郵政行政部企画課 電話:03-5253-5964 |