無線従事者規則第6条及び第7条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件

カテゴリー 電気通信
案件番号 145210245
定めようとする命令などの題名 無線従事者規則第6条及び第7条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(令和6年総務省告示第56号)
根拠法令条項 無線従事者規則第6条及び第7条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月8日
命令等の公布日 2024年3月8日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内に居住する者、かつ、令和6年1月から3月までに実施の無線従事者国家試験を受験しない者のうち、当該試験の科目合格による試験科目の試験免除期間が令和6年1月から3月までに満了する者、及び、総務大臣の認定を受けた学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設を卒業した者に与えられる試験科目の免除の期間が令和6年1月から3月までに満了するものに対して、次回実施予定の同試験まで試験の免除期間を延長する旨、公益上緊急に定める必要があった(行政手続法第39条第4項第1号に該当)ため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「新規制定・改正法令・告示」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課にて閲覧に供するとともに配布します。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省総合通信基盤局電波部電波政策課
      Tel:03-5253-5876
      FAX:03-5253-5940