電気通信主任技術者規則第10条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件の制定について

カテゴリー 電気通信
案件番号 145210239
定めようとする命令などの題名 電気通信主任技術者規則第10条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(令和6年総務省告示第57号)
根拠法令条項 電気通信主任技術者規則第10条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年3月8日
命令等の公布日 2024年3月8日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 令和6年能登半島地震の影響により、令和6年1月28日実施の電気通信主任技術者試験を受験できなかった者のうち令和3年1月31日に実施した試験の科目合格者について、試験の免除期間が満了することから、令和6年7月に行われる同試験まで試験の免除期間を延長する旨、公益上緊急に定める必要があった(行政手続法第39条第4項第1号に該当)ため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「新規制定・改正法令・告示」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課にて閲覧に供するとともに配布します。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
      Tel:03-5253-5862