携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定について

カテゴリー 電気通信
案件番号 145210227
定めようとする命令などの題名 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年総務省令第1号)
根拠法令条項 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第10条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年1月11日
命令等の公布日 2024年1月11日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 令和6年能登半島地震により、被災者が本人確認書類を喪失し、携帯電話等の契約に際して必要となる本人であることを確認できる書類がない場合が想定されるが、携帯電話等は、被災者支援や被災地における通信手段として必要不可欠なものであることから、本人確認の方法等に関する特例を緊急に定める必要があるため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。(行政手続法第39条第4項第1号に該当)
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省ウェブサイト(報道資料)への掲載、総務省総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課にて閲覧に供するとともに配布する。
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省総合通信基盤局電気通信事業部 利用環境課
      TEL:03-5253-5487