行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信技術の利用に関する法律施行規則及び地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令の制定について

カテゴリー その他
案件番号 145210202
定めようとする命令などの題名 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信技術の利用に関する法律施行規則及び地方自治法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第91号)
根拠法令条項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第6条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年12月15日
命令等の公布日 2023年12月15日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号に規定する命令等に該当するが、デジタル技術の進展状況を踏まえ、民間事業者等が電磁的記録の保存を行う場合における記録媒体の例示を変更するもので、改正により規定する媒体の範囲に変更は生じないことから、本件改正は同一の意義を持つ別の用語に置き換える用語の整理にあたり、同法第39条第4項第8号に規定する軽微な変更に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省自治行政局行政課
      [電話]
      03-5253-5510
      [FAX]
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