電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集の結果
カテゴリー | 電気通信 |
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案件番号 | 145210180 |
定めようとする命令などの題名 | ・電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第93号) ・電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第417号) ・電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(令和5年12月最終改正) |
根拠法令条項 | 気通信事業法(昭和59年法律第86号)第26条第1項、第26条の2第2項、第26条の3第3項、第26条の4、第27条の4及び第73条の2第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2023年10月13日 |
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受付締切日時 | 2023年11月14日0時0分 |
結果の公示日 | 2023年12月19日 |
命令等の公布日 | 2023年12月19日 |
提出意見数 | 8 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | 有 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 |
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公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課消費者契約適正化推進室にて閲覧に供するとともに配布する。 総務省ウェブサイト「報道資料」欄への掲載 |
備考 | ・電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインは、行政手続法第2条第8号に定める命令等には該当しないが、任意で意見募集を行ったもの。・提出された意見を踏まえて修正を実施(電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン 第7章 媒介等業務受託者に対する指導等の措置(法第27条の4)関係)・整理・要約前の提出意見は、行政手続法第43条第2項に基づき、同条第3項に該当する部分を除き、資料配付担当窓口において閲覧に供するものとする。 |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課消費者契約適正化推進室 電話:03-5253-5488 |