「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第九号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令」及び「地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令」の一部改正について

カテゴリー 地方自治
案件番号 145210106
定めようとする命令などの題名 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第九号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令及び地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第52号)
根拠法令条項 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条及び第7条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年6月9日
命令等の公布日 2023年6月9日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の一部の施行に伴い、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)が改正されることから、所要の規定の整備を行うものであり、行政手続法第39条第4項第1号に掲げる「公益上、緊急に命令等を定める必要がある場合」に該当するため、同法に定める意見公募は行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法 総務省自治行政局市町村課行政経営支援室での閲覧及び配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省自治行政局市町村課行政経営支援室
      TEL:03-5253-5519