統計法施行規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 統計
案件番号 145210105
定めようとする命令などの題名 統計法施行規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第54号)
根拠法令条項 統計法(平成19年法律第53号)第34条第1項、第36条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年6月16日
命令等の公布日 2023年6月16日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)第1条の規定によりデジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)に規定が新設されることに伴い、当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省政策統括官(統計制度担当)付統計企画管理官室にて配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省政策統括官(統計制度担当)付統計企画管理官室
      電話:03-5273-1142