デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

カテゴリー 地方自治
案件番号 145210095
定めようとする命令などの題名 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(令和5年総務省令第45号)
根拠法令条項 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第7条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年5月10日
命令等の公布日 2023年5月10日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令ついては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、当然必要となる所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見公募は行わなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 総務省自治行政局市町村課行政経営支援室での閲覧及び配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省自治行政局市町村課行政経営支援室
      TEL:03-5253-5519