地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令及び地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令について
カテゴリー | 地方自治 |
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案件番号 | 145210081 |
定めようとする命令などの題名 | ・地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年総務省令第31号) ・地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和5年内閣府・総務省・文部科学省令第2号) |
根拠法令条項 | 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の地方公務員等共済組合法第167条第2項並びに地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第2条第2項第3号及び第42条第2項第3号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2023年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条については、地方公共団体が負担する金銭を算定するための基礎となるべき率を定めるものであり、行政手続法第39条第4項第2号に該当すること、地方公務員等共済組合法施行規則第6条第7項並びに地方公務員等共済組合法施行規程第2条の2第2項、第129条第1項、第179条第2項及び第179条の6については、他の法令の制定に伴い当然必要とされる規定の整理であり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、事前に案を公示して意見募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | ・総務省自治行政局公務員部福利課にて配布及び閲覧に供する。 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省自治行政局公務員部福利課企画係 電話:03-5253-5557 FAX :03-5253-5561 |