電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果
| カテゴリー | 電気通信 |
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| 案件番号 | 145210076 |
| 定めようとする命令などの題名 | 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(令和5年総務省令第55号) 電気通信事業法施行規則第十九条の六第二項に基づき、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を定める件(令和5年総務省告示第239号) |
| 根拠法令条項 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第21条第1項及び第33条第1項並びに電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第19条の6第2項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
| 案の公示日 | 2023年3月25日 |
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| 受付締切日時 | 2023年4月24日23時59分 |
| 結果の公示日 | 2023年6月23日 |
| 命令等の公布日 | 2023年6月23日 |
| 提出意見数 | 2 |
| 提出意見を踏まえた案の修正の有無 | 無 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 |
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| 公募時の内容 | 公募時の画面 |
| 資料の入手方法 | 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課にて閲覧に供するとともに配布する。 |
| 備考 | 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令の附則のうち電気通信事業法施行規則第23条の2の改正規定に係る施行期日については、同令第19条の3の改正による規定の整理を行うための同令第23条の2の改正規定に係る施行期日であることから、同令第19条の3の改正規定に係る施行期日に合わせる修正をしました。また、同附則並びに電気通信事業法施行規則第十九条の六第二項に基づき、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を定める件の本文、第1号及び第2号については、用語・規定の整理に係る実質的な内容の変更をもたらさない形式的な修正を行いました。 |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課 Tel:03-5253-5817 Fax:03-5253-5848 |