電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件の一部を改正する告示の制定等について

カテゴリー 電気通信
案件番号 145210069
定めようとする命令などの題名 ・電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件(令和5年総務省告示第175号)
・電波法施行規則第四十三条の三第一項の規定に基づく基幹放送局の事業計画の変更の届出に関する事項を定める件(令和5年総務省告示第176号)
・日本放送協会のインターネット活用業務の実施基準の認可についてのガイドライン
根拠法令条項 ・放送法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第10号)第217条第1項
・電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第43条の2第1項
・放送法(昭和25年法律第132号)第20条第10項、及び同条第11項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年4月14日
命令等の公布日 2023年4月14日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであった(行政手続法第39条第4項第8号に該当)ため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 ・総務省情報流通行政局放送政策課にて閲覧及び配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省情報流通行政局放送政策課
      電話:03-5253-5798(直通)