「情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」について
カテゴリー | 電気通信 |
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案件番号 | 145210037 |
定めようとする命令などの題名 | 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(令和5年政令第45号) |
根拠法令条項 | ・電波法施行令第13条(削除される条):情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号)附則第2条により削除される電波法(昭和25年法律第131号)第103条の2第27項 ・特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第9条(改正される条):情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律附則第4条により改正される特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第111号)第34条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年3月3日 |
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命令等の公布日 | 2023年3月3日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律の一部の施行に伴い必要とされる規定の整理等を行うもの(電波法施行令の規定の整理は行政手続法第39条第4項第7号に該当し、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の規定の整理は同項第8号に該当する。)であるため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | ・総務省総合通信基盤局電波部電波政策課電波利用料企画室において、閲覧に供するとともに、配布する。 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省総合通信基盤局電波部 電波政策課電波利用料企画室 電話:03-5253-5880 FAX:03-5253-5882 電波環境課 電話:03-5253-5908 FAX:03-5253-5915 |