行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等について
カテゴリー | 地方自治 |
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案件番号 | 145210015 |
定めようとする命令などの題名 | ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令〇〇号) ・住民基本台帳法施行規則及び地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令(令和4年総務省令〇〇号) |
根拠法令条項 | ・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第19条 ・住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の2第7項 ・地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)別表 ・地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第5条第1項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2022年12月28日 |
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命令等の公布日 | 2022年12月28日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び住民基本台帳法施行規則及び地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令の第一条による改正部分については、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、当然必要となる所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見公募は行わなかった。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省自治行政局住民制度課 TEL:03-5253-5517 FAX:03-5253-5592 |