平成十八年総務省告示第六百号等の改正について(一般通信設備の携帯電話除外)

カテゴリー 電気通信
案件番号 145210007
定めようとする命令などの題名 別紙のとおり
根拠法令条項 別紙のとおり
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年12月22日
命令等の公布日 2022年12月22日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 船舶設備規定第三百十一条の二十二第一項第三号の無線電信等を定める告示(平成四年運輸省告示第五十二号)が令和4年10月28日に改正され、一般通信設備として、携帯電話が除外されております。今般、総務省の制度上においても一般通信設備として携帯電話を除外するものです。行政手続法第39条第4項第5号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考 本件については、行政手続法第4条第4項第5号に該当し、命令が定められました。
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
      Tel: 03-5253-5816
      FAX: 03-5253-5903