特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令について

カテゴリー 選挙、政党
案件番号 145210001
定めようとする命令などの題名 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年総務省令第71号)
根拠法令条項 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(令和3年法律第82号)第10条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2022年12月9日
命令等の公布日 2022年12月9日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)の施行に伴い、当然必要となる所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当することから、意見公募は行わなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法 総務省自治行政局選挙部選挙課での閲覧及び配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      総務省自治行政局選挙部選挙課
      電話:03-5253-5568
      Fax:03-5253-5569