「令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令」の制定について
| カテゴリー | 選挙、政党 |
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| 案件番号 | 145209927 |
| 定めようとする命令などの題名 | 令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令 |
| 根拠法令条項 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第1項、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第142条第5項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2022年6月16日 |
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| 命令等の公布日 | 2022年6月16日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本省令は、在外公館等における投票時間に関する特例を設けるものであり、在外選挙人の選挙権の行使に影響を及ぼすものとして、選挙事由である議員の任期満了日前30日以内(通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から23日以内にかかる場合においては、参議院閉会の日から24日以後30日以内)に執行される参議院議員の通常選挙までの間に速やかに当該特例を周知するため、緊急に省令を制定する必要があることから、行政手続法第39条第4項第1号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | 総務省自治行政局選挙部選挙課での閲覧及び配布 |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省自治行政局選挙部選挙課 電話:03-5253-5568 Fax:03-5253-5569 |