公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)に対する意見募集
カテゴリー | 選挙、政党 |
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案件番号 | 145209878 |
定めようとする命令などの題名 | 公職選挙法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令172号) |
根拠法令条項 | 公職選挙法第30条の2第4項、第49条第1項、第141条第7項、第142条第10項、第143条第14項、第164条の2第6項、第271条の2、第272条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続 |
案の公示日 | 2022年2月9日 |
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受付締切日時 | 2022年3月11日0時0分 |
結果の公示日 | 2022年4月6日 |
命令等の公布日 | 2022年4月6日 |
提出意見数 | 7 |
提出意見を踏まえた案の修正の有無 | 無 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
公募時の内容 | 公募時の画面 |
資料の入手方法 | 総務省自治行政局選挙部選挙課での閲覧及び配布 総務省ウェブサイト「報道資料」欄への掲載 |
備考 | 公営単価の改定関係については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律(令和4年法律第16号)の公布日施行部分と人件費、物価の変動等を考慮する共通の考え方で3年に1度の参議院議員通常選挙の年に改正を行うことを例としているところ、参議院議員補欠選挙の告示日(令和4年4月7日)の前日までに公布しなければ、当該選挙に新単価を適用できないため、緊急に公布・施行するものであり、行政手続法第39条第4項第1号の「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省自治行政局選挙部選挙課 |