「令和三年四月二十五日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令」の制定について
カテゴリー | 選挙、政党 |
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案件番号 | 145209731 |
定めようとする命令などの題名 | 「令和三年四月二十五日に行われる参議院選挙区選出議員の再選挙又は補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令」(令和3年総務省・外務省令第1号) |
根拠法令条項 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第1項、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第142条第5項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2021年4月1日 |
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命令等の公布日 | 2021年4月6日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本省令は、ジャマイカ国政府が3月21日に、新型コロナウイルスの感染拡大防止措置として、イースター休暇を含む今後3週間の週末の外出禁止令拡大措置を発表したことを踏まえて、在外公館等における投票時間に関する特例を設けるものであり、在外選挙人の選挙権の行使に影響を及ぼすものとして、選挙の期日の告示の日後2日に当たる日(令和3年4月10日)までの間に速やかに当該特例を周知するため、緊急に省令を制定する必要があることから、行政手続法第39条第4項第1号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | 総務省自治行政局選挙部選挙課において配布及び閲覧に供する。 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 総務省自治行政局選挙部選挙課 電話:03-5253-5568 FAX:03-5253-5569 |