内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童扶養手当システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び内閣総理大臣が認める地方公共団体等の一部を改正する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 141000235
定めようとする命令などの題名 内閣総理大臣が認める地方公共団体の児童扶養手当システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準の経過措置及び内閣総理大臣が認める地方公共団体等の一部を改正する告示
根拠法令条項 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令附則第2条及び第3条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2026年7月31日
命令等の公布日 2026年7月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令附則第2条及び第3条に基づき、経過措置の対象となる地方公共団体を告示するものであり、行政手続法第2条第8号の「命令等」に該当しないため。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      こども家庭庁支援局家庭福祉課企画係