「独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の一部を改正する内閣府令」の制定に際し、意見公募手続きを実施しなかった理由について
| カテゴリー | 独立行政法人等 |
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| 案件番号 | 141000234 |
| 定めようとする命令などの題名 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令の一部を改正する内閣府令(令和8年内閣府令第65号) |
| 根拠法令条項 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成 15 年政令第 369 号)第3条第1項第1号イ |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年7月31日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年7月31日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本府令は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和8年政令第240号)の制定に伴う高額療養費基準の見直し等を踏まえ、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第3条第1項第1号イの規定に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令(平成15年文部科学省令第51号)で定める給付基準額について、給付制度の枠組みを維持したまま算定に用いる基準額の改定を行うものであり、算定基準額の所得区分の細分化等の新たな制度的変更を行うものではないことから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 |
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| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | こども家庭庁成育局安全対策課 |