児童福祉法施行令の一部を改正する政令に係る意見公募手続について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 141000164
定めようとする命令などの題名 児童福祉法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第346号)
根拠法令条項 児童福祉法第59条の4第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年10月8日
命令等の公布日 2025年10月8日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、児童福祉法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第346号)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4第1項の規定に基づき船橋市を児童相談所設置市に追加することを定めるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第4条第4項第1号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      こども家庭庁支援局虐待防止対策課