児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 141000163
定めようとする命令などの題名 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の一部を改正する件(令和7年こども家庭庁告示第7号)
根拠法令条項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)附則第1条第4号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年10月2日
命令等の公布日 2025年9月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 104 号)の一部が令和7年 10 月1日から施行されることに伴い、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年こども家庭庁告示第3号)の規定について、施行日の明確化を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第8号の規定に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考 結果公示が命令等の公布より遅れた理由:結果公示に係る事務手続に時間を要したため
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      こども家庭庁支援局障害児支援課