子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 141000111
定めようとする命令などの題名 子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第403号)
根拠法令条項 子ども・子育て支援法第66条の3第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年12月27日
命令等の公布日 2024年12月27日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 子どものための教育・保育給付の費用の一部のうち一般事業主から徴収する拠出金をもって充てる割合(以下「充当割合」という。)について、令和6年度補正予算案に基づき、全国的な事業主の団体と協議の上合意に至った充当割合に改定する措置を講ずるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第3号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      こども家庭庁成育局保育政策課公定価格担当室
      03-6858-0126