旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令の制定に際し、意見公募手続きを実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 141000110
定めようとする命令などの題名 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律に基づき都道府県に交付する事務費に関する政令(令和6年政令第 383 号)
根拠法令条項 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第36条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年12月18日
命令等の公布日 2024年12月18日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本政令は、国が都道府県に交付する交付金の額の算定方法を定めるものであり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第3号に掲げる「予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等」を定める場合に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      こども家庭庁成育局母子保健課企画調整係
      03-6862-0505