母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令について

カテゴリー 社会福祉
社会福祉
案件番号 141000101
定めようとする命令などの題名 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第333号)
根拠法令条項 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項第4号及び第31条の6第1項第4号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年10月30日
命令等の公布日 2024年10月30日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第 259 号)の施行に伴い当然必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第 88 号)第 39 条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      こども家庭庁支援局家庭福祉課