子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令第一項及び第二項の規定に基づき内閣総理大臣が定めるところにより算定した数の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 共生社会政策
案件番号 141000096
定めようとする命令などの題名 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令第一項及び第二項の規定に基づき内閣総理大臣が定めるところにより算定した数の一部を改正する件(令和6年内閣府告示第127号)
根拠法令条項 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項第二号のこどもの貧困率等の定義を定める政令第1項及び第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年9月25日
命令等の公布日 2024年9月25日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第68号)の施行による、子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項第二号の子どもの貧困率等の定義を定める政令(平成26年政令第5号)の題名等の改正に伴い、同令の題名を引用する本告示について必要な規定の整理を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      こども家庭庁支援局家庭福祉課