子ども・子育て支援法施行規則第五十八条第四号に規定するこども家庭庁長官が定める場合の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 141000039
定めようとする命令などの題名 子ども・子育て支援法施行規則第五十八条第四号に規定するこども家庭庁長官が定める場合(令和6年こども家庭庁告示第2号)
根拠法令条項 行政手続法第39条第4項第1号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年2月7日
命令等の公布日 2024年2月7日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害により保育所等が臨時に休園等する場合について、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号の「こども家庭庁長官が定める場合」に定めるものであり、令和6年度能登半島地震対応の観点から、公益上緊急に告示制定の必要があり、30日以上の意見提出期間を定めた意見公募を行うことが困難であるため。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      こども家庭庁成育局保育政策課
      電話:03-6858-0127