特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件(令和6年こども家庭庁告示第1号)の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について
カテゴリー | 社会福祉 |
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案件番号 | 141000031 |
定めようとする命令などの題名 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件(令和6年こども家庭庁告示第1号) |
根拠法令条項 | 行政手続法第39条第4項第1号 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2024年1月11日 |
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命令等の公布日 | 2024年1月11日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 令和6年能登半島地震による被害者の権利利益の保全を図るために迅速に告示する必要があり、行政手続法第39条第4項第1号に掲げる「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、意見公募を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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その他 | |
資料の入手方法 | |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | こども家庭庁支援局障害児支援課 電話:03-3539-8344 |