特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 社会福祉
案件番号 141000022
定めようとする命令などの題名 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(令和5年こども家庭庁告示第15号)
根拠法令条項 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号等
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年12月6日
命令等の公布日 2023年12月6日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第3号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      こども家庭庁保育政策課公定価格担当室
      電話:03-6858-0126