「質屋営業法施行規則及び道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について

カテゴリー 警察
案件番号 120240028
定めようとする命令などの題名 ⑴質屋営業法施行規則及び道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第86号) 
⑵犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(令和6年国家公安委員会規則第13号)
根拠法令条項 ⑴質屋営業法(昭和25年法律第158号)第12条及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第114条の7 
⑵犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第10条第1項、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第31条の13第3項、古物営業法(昭和24年法律第108号)第30条、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第11条及び遺失物法(平成18年法律第73号)第8条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2024年10月25日
命令等の公布日 2024年10月25日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本命令の内容は、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁長官官房企画課