古物営業法施行規則の一部を改正する規則について

カテゴリー 警察
案件番号 120210017
定めようとする命令などの題名 古物営業法施行規則の一部を改正する規則(令和3年国家公安委員会規則第10号)
根拠法令条項 古物営業法(昭和24年法律第108号)第15条第1項第4号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2021年8月31日
命令等の公布日 2021年8月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本改正は、デジタル庁設置法の施行(公的個人認証法の改正)に伴い当然必要とされる規定の整理であることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号及び行政手続法施行令(平成6年政令第265号)第4条第2項第1号の軽微な変更に該当するため、意見公募手続は不要である。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
    その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁生活安全局生活安全企画課
      電話:03-3581-0141(内線3037)