平成三十年七月豪雨による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る満了日を延長する措置について定める件について

カテゴリー 警察
案件番号 120170032
定めようとする命令などの題名 平成三十年七月豪雨による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る満了日を延長する措置について定める件(平成30年国家公安委員会告示第33号)
根拠法令条項 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2018年7月14日
命令等の公布日 2018年7月14日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 平成30年7月豪雨の被害の状況を踏まえ、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を緊急に講じる必要があり、行政手続法第39条第4項第1号に規定する「公益上、緊急に命令等を定める必要がある」場合に該当することから、意見公募を実施しなかった。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 警察庁長官官房総務課情報公開・個人情報保護室において閲覧可能
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁長官官房総務課
      電話:03-3581-0141(内線2146)