指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則について

カテゴリー 警察
案件番号 120170027
定めようとする命令などの題名 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の一部を改正する規則(平成30年国家公安委員会規則第12号)
根拠法令条項 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第33条第5項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2018年6月11日
命令等の公布日 2018年6月11日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本規則の内容は、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成30年内閣府令第30号)の施行に伴い、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成10年国家公安委員会規則第13号)について所要の規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、同法に定める意見公募手続を実施しておりません。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      警察庁交通局運転免許課
      電話:03-3581-0141 (内線5324)