租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する告示の制定に際し、意見公募手続を実施しなかった理由について

カテゴリー 国税
案件番号 095251210
定めようとする命令などの題名 租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する告示(令和7年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第10号)
根拠法令条項 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第7項第2号イ、ロ⑵、ホ及びヘ
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年12月19日
命令等の公布日 2025年12月19日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 今般制定された、租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する告示(令和7年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第10号)は、納付すべき金銭の額の算定の基礎となるべき事項について定めるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第2号に該当するため、意見公募手続を実施いたしませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 プリンター等をお持ちでない方に対しては、下記の窓口において資料を配布しております(本ホームページ掲載資料と同一)。
    内閣府公益法人行政担当室
    (東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル12階)
    備考
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      公益法人行政担当室(03-5403-9534)