「公共施設等運営権登録令施行規則の一部を改正する内閣府令」について

カテゴリー 経済財政政策
案件番号 095250870
定めようとする命令などの題名 公共施設等運営権登録令施行規則の一部を改正する内閣府令(内閣府令第  号)
根拠法令条項 公共施設等運営権登録令(平成23年政令第356号)第13条
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年10月1日
命令等の公布日 2025年10月1日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、法務省が意見公募手続(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案について(案件番号300080323))を実施して定めた命令と実質的に同一の命令を定めるものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第5号に該当するため、意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
資料の入手方法
備考 担当課にて配付
    問合せ先
    (所管省庁・部局名等)
    内閣府民間資金等活用事業推進室
    (代表)03-5253-2111(内線34114)
    (直通)03-6257-1653