沖縄振興特別措置法第三十一条の規定に基づく情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準等の一部を改正する件

カテゴリー 国土開発
案件番号 095250380
定めようとする命令などの題名 沖縄振興特別措置法第三十一条の規定に基づく情報通信産業の振興に特に資するものとして主務大臣が定める基準等について(令和四年内閣府、総務省、経済産業省告示第1号)
根拠法令条項 沖縄振興特別措置法第31条第1項及び第2項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年3月31日
命令等の公布日 2025年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本件は、行政手続法第39条第4項第2号に該当するものであるため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付産業振興担当参事官室