内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令について

カテゴリー 行政手続
案件番号 095250350
定めようとする命令などの題名 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第28号)
根拠法令条項 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和4年法律第39号)第8条第1項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2025年3月31日
命令等の公布日 2025年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)の施行に伴う、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の一部改正により、所要の改正を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見の募集は行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      大臣官房会計課
      (03-5253-2111 内線82376)