「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する命令」等について
カテゴリー | 共生社会政策 |
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案件番号 | 095230410 |
定めようとする命令などの題名 | ・幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する命令((令和5年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号) ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する件(令和5年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第3号) |
根拠法令条項 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項及び第4項、第13条第2項並びに第38条並びに構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第35条 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2023年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本命令及び告示は、こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第76号)の施行に伴い、所要の改正を行うものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第8号に該当するため、意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | 内閣府子ども・子育て本部(4月1日以降は、こども家庭庁成育局)にて配布 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)付 電話番号: 03-6257-3082(直通) |