「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」について
カテゴリー | 共生社会政策 |
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案件番号 | 095230390 |
定めようとする命令などの題名 | 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示 |
根拠法令条項 | 子ども・子育て支援法第27条第4項、第28条第3項、第29条第4項、第30条第3項及び附則第9条第2項 |
行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
結果の公示日 | 2023年3月31日 |
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命令等の公布日 | 2023年3月31日 |
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本告示案は、教育・保育給付等の給付決定を行うために必要となる公定価格を定める告示を改正するものであり、また、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第76号)の施行に伴い必要となる規定の整理等を行うものであることから、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第3号及び第8号に該当するため、意見の募集を行いませんでした。 |
結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 |
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その他 | |
資料の入手方法 | 内閣府子ども・子育て本部(4月1日以降は、こども家庭庁成育局)にて配布 |
備考 | |
問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 内閣府子ども・子育て本部 03-5253-2111 (内線38344/38343) |