「子ども・子育て支援法施行規則第五十八条第四号に規定する内閣総理大臣が定める場合を定める件を廃止する告示案」について

カテゴリー 共生社会政策
案件番号 095230370
定めようとする命令などの題名 子ども・子育て支援法施行規則第五十八条第四号に規定する内閣総理大臣が定める場合を定める件を廃止する告示
根拠法令条項 子ども・子育て支援法第66条の3、子ども・子育て支援法施行令第24条第2項、子ども・子育て支援法施行規則第58条第4号
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 本告示案は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第66条の3に規定する「施設型給付費等負担対象額」の算定方法の特例を定めた告示を廃止するものであり、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第3号に該当するため、意見の募集を行いませんでした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 内閣府子ども・子育て本部(4月1日以降は、こども家庭庁成育局)にて配布
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      内閣府子ども・子育て本部
      03-5253-2111
      (内線38338/38339)