災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)の改正について

カテゴリー 国民生活の安全・安心の確保
案件番号 095230300
定めようとする命令などの題名 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)
根拠法令条項 災害救助法第4条第4項
行政手続法に基づく手続か 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等)
結果の公示日 2023年3月31日
命令等の公布日 2023年3月31日
行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準を見直すものであり、行政手続法第39条第4項第3号に定める「予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等」に該当するため、意見公募を行わないこととした。
結果概要
提出意見
意見の考慮
結果・理由等
その他
    資料の入手方法 官報(令和5年3月31日付)にて公示
    備考
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(被災者生活再建担当)付 03-5253-2111