国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令について
| カテゴリー | その他 |
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| 案件番号 | 060260729 |
| 定めようとする命令などの題名 | 国家情報会議設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和8年政令第234号) |
| 根拠法令条項 | 内閣法(昭和22年法律第5号)第22条第2項及び第24条、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第6条の4第4項第5号ロ、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第7条の2ただし書、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第17条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第126条並びに国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の3第2項第2号及び第106条の4第3項 |
| 行政手続法に基づく手続か | 行政手続法に基づく手続(第39条第4項該当による結果の公示等) |
| 結果の公示日 | 2026年7月29日 |
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| 命令等の公布日 | 2026年7月29日 |
| 行政手続法39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合にはその旨及びその理由 | 本件は、国家情報会議設置法の施行に伴い当然必要とされる規定の整備等を行ったものであり、行政手続法第3条第2項第5号、第4条第4項第1号及び第3号並びに第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を公示して意見募集を行いませんでした。 |
| 結果概要 提出意見 意見の考慮 結果・理由等 | |
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| その他 | |
| 資料の入手方法 | |
| 備考 | |
| 問合せ先 (所管省庁・部局名等) | 内閣情報調査室 |