P1 別紙 「国家公安委員会が所管する事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の一部を改正する告示案」に対する御意見及びこれに対する警察庁の考え方について 1「第3 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方」関係 (1) 「1 不当な差別的取扱い」中の「イ 正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」、「2 合理的配慮」中の「オ 合理的配慮の提供義務に反しないと考えられる例」等の記載について、削除すべきといった御意見がありました。     本告示案は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に即して、定めており、同基本方針には同様の項目及び記載がございます。  頂いた御意見については、今後の参考とさせていただきます。     (2) 相談や接遇の最初に本人の希望をよく聞き取り、それを尊重するルールを持つことなどの記載について追加すべきとの御意見がありました。      本告示案の「2 合理的配慮」中の「(1) 合理的配慮の基本的な考え方」には、障害者本人の意思を尊重しつつ、建設的対話を通じて相互理解を深め、様々な対応策を検討していくことについて述べられており、頂いた御意見は、今後の参考とさせていただきます。   2 「第4 事業者における相談体制の整備」及び「第5 事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備」関係 (1) 相談の受理を含め女性の接遇は女性が行う旨の記述を加えるべきとの御意見がありました。        本告示案の「第4 事業者における相談体制の整備」には、相談時に性別、年齢、状態等に配慮することについて述べられており、また、本告示案の「第5 事業者における研修・啓発、障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備」には、性別や年齢等にも配慮しながら適切に対応することについて述べられており、頂いた御意見は、今後の参考とさせていただきます。 P2    (2) 偏見により一律の対応をしないための研修の実施に関する記述を加えるべきとの御意見がありました。    本告示案には、研修について、「障害者に対して性別や年齢等にも配慮しながら適切に対応し、また、障害者等からの相談等に的確に対応するため、研修等を通じて、法の趣旨の普及を図るとともに、障害に関する理解の促進を図ることが重要」、「障害者から話を聞く機会を設けることも有効」と記載されており、頂いた御意見は、今後の参考とさせていただきます。    3 その他 本告示案に対する直接の御意見以外のものについては、今後の参考とさせていただきます。